コンプライアンス規定

第一章 総則

(目的)
第1条 本規程は、特定非営利活動法人姫路コンベンションサポート(以下「この法人」)の職
員が遵守すべき項目と体制について定める。

(定義)
第2条 コンプライアンスとは、法令、条例、規則等、明確に文章化された社会ルールの遵守を
いう。

(適用範囲)
第3条 本規程は当法人の役員、従業員(社員、契約社員、派遣社員)に適用する。

第二章 推進体制

(組織体制)

第4条 当法人のコンプライアンスに関わる組織として、コンプライアンス担当理事及びコンプ
ライアンス委員会を置く。
(コンプライアンス担当理事)

第5条 コンプライアンス担当理事は事件の発生と被害の拡大の防止、再発防止のための適切な
是正の処置を行う。
2. コンプライアンスに関する調査と事件の未然の防止
コンプライアンス担当理事は、報告のあった事項について現場における対応を図る『コンプ
ライアンス委員』を任命して配置し、適正な調査(内部調査)を行い、原因の究明の向けた分
析、適切な対策を講じて被害の拡大を防止し、問題の早期解決に努める。
3. コンプライアンス報告書の作成と理事長への報告
コンプライアンス担当理事は、対応する事項が重大であり、事件の未然の防止が有効に機能
しないと判断した場合、または緊急かつ組織的な対応が必要とされる場合について、事件の真
相と具体的な対応策を検討し、記述したコンプライアンス報告書を作成して理事長に提出す
る。
(コンプライアンス委員会)

第6条 コンプライアンス担当理事によるコンプライアンス報告書を受理した理事長は、『コン
プライアンス委員会』を設置して、問題の解決に努め、再発防止の処置を講じ、信頼の
回復に努める。

2. コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事を委員長とし、職員、法人役員、外
部有識者等、事件の解決に必要な人員を招集し、以下の事項を遂行する。
(1)コンプライアンス違反事件についての原因追及に向けた分析及び検討
(2)コンプライアンス違反関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定
(3)その他、コンプライアンス担当理事が指示した事項

第三章 コンプライアンスへの取り組み

(遵守事項)
第7条 役員及び従業員は、自らの職務を務めるにあたり、在職中又は退職後を問わず、以下に
掲げる行為を行ってはならない。
(1)業務遂行の上で知り得た社内情報、個人情報、知的財産および当法人の機密情報を第三者
へ漏えいする行為。
(2)他の役員又は従業員に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又は強要
(3)他の役員又は従業員が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙認
(4)他の役員又は従業員もしくはその他の者からの依頼、請負又は強要により法令等に違反す
る行為を行うことへの承諾
(5)法人財産を私的に流用すること。
(6)反社会的勢力、政治ゴロ等との関係及び取引行為
(7)人種差別、ハラスメント、妊娠、出産、育児休暇、介護休暇等に関するハラスメント行
為。
(8)官民問わず、金品授受を行うこと。
(9)責任・権限の乱用など組織の秩序を阻害する行為。
(10)その他、これらに準ずる不適切な行為

2. 本規程に該当し、これに反する行為を発見した場合又は不注意により自ら行った場合は、速
やかにコンプライアンス担当理事に報告する。

(教育・研修)
第 8 条 コンプライアンスへの関心を高め、正しい知識を身に付けるため、必要に応じて教育や
研修を実施する。

第四章 コンプライアンス違反の対応

(懲戒処分)
第 9 条 役員及び職員が第 7 条 1 項第 1 号から第 10 号に定める規定に反した場合は、情状によ
りそれら
の役員及び職員を懲戒処分にする。

2. 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員の場合は、その内容によって戒告、降職とし、
職員の場合は、就業規則に基づき、訓戒、減給、出勤停止、普通解雇、諭旨解雇、懲戒解雇と
する。

3. 前項の懲戒処分は、役員については、理事会が決議し、職員については、コンプライアンス
委員会の決定を受けて理事長がこれを行う。
(規程の改廃)

第 10 条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
1. この規程は令和3年4月1日から施行する。