姫路コンベンションサポート定款

第 1 章 総則

(名称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人姫路コンベンションサポートという。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を兵庫県姫路市に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目的)
第 3 条 この法人は、姫路市内外の人々を対象として、観光振興・まちづくりのためのコンベンション
の開催・開催支援、人材養成及び情報提供等に関する事業を行い、活力ある地域社会の構築に寄与す
ることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2) 経済活動の活性化を図る活動
(3)観光の振興を図る活動
(4)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(5)上記(1)(2)(3)(4)の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)観光振興、まちづくりのためのコンベンション開催・開催支援事業
(2)観光振興、まちづくりのための人材養成事業
(3)観光振興、まちづくりのための情報提供事業
(4)観光振興、まちづくりのための調査研究・政策提言事業
(5)観光振興、まちづくりのための普及啓発事業

第 3 章 会員

(種別)
第 6 条 この法人の会員は、次の 2 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
上の会員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人、法人もしくは団体で、理事長が推薦す
るもの
(入会)
第 7 条 正会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込む
ものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ
の旨を通知しなければならない。
(入会金及び年会費)
第 8 条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第 9 条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、または賛助会員である法人や団体が消滅したとき。
(3)継続して 2 年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
第 10 条 正会員及び賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会すること
ができる。
(除名)
第 11 条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除
名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)この法人の目的を妨害する行為をしたとき。
(4)この法人の目的行為を乱す者。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第 4 章 役員及び職員

(種別及び定数)
第 13 条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5 人以上 10 人以内
(2)監事 1 人又は 2 人
2 理事のうち、1人を理事長とする。
(選任等)
第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3 親等以内の親族が 1 人を超え
て含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3 親等以内の親族が役員の総数の 3 分の 1 を超え
て含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじ
め指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の表決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前 2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款
に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の
招集を請求すること。
第 16 条 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後 2 事業年度が終了した後の総会において後任
の役員が専任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選
任されていない場合には任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残
存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。
(欠員補充)
第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充し
なければならない。
(解任)
第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の表決により、これを解任することがで
きる。この場合、その役員に対し、表決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第 19 条 役員は、その総数 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の表決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第 20 条 この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。

第 5 章 総会

(種別)
第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とする。
(構成)
第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第 23 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第 50 条において同じ。)その
他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第 24 条 通常総会は毎年 1 回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった
とき。
(3)第 15 条第 4 項第 4 号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第 25 条 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以
内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく
とも 5 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第 27 条 総会は、正会員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 28 条 総会における議決事項は、第 25 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第 29 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない場合のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面
または電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第 1 項の適用については、総会に出席した
ものとみなす。
4 総会に出席できない正会員で、あらかじめ通知された事項において書面の提出もなく、又は他の
正会員を代理人として表決を委任しないものは、議決権を理事長に委任するものとする。
5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができな
い。
(議事録)
第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面又は電磁方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、
その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名、押印しなけれ
ばならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと
によって、総会の決議があったとみなされ場合においては、次の事項を記載した議事録を作成し
なければならない。
(1)総会の決議があったとみなされた事項の内容
(2)前項の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第 6 章 理事会

(構成)
第 31 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 32 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第 33 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって招集
の請求があったとき。
(3)第 15 条第 4 項第 5 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 34 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2 号及び第 3 号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に理
事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少な
くとも 10 日前までに通知しなくてはならない。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(議決)
第 36 条 理事会における議決事項は、第 34 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ
る。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができな
い。
(表決権等)
第 37 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面
又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1 項の適用については、理事会に出席したも
のとみなす。
(議事録)
第 38 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記
すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名、押印しなけれ
ばならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことに
よって、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成
しなければならない。
(1)理事会の決議があったとみなされた事項の内容
(2)前項の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)理事会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第 7 章 資産及び会計

(資産の構成)
第 39 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第 40 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第 41 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第 42 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第 43 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の 1 種とする。
(事業計画及び予算)
第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければな
らない。
(暫定予算)
第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事
会の表決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に順じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第 46 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは理事会の表決を経なければならない。
(予算の追加及び更生)
第 47 条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更生を
することができる。
(事業報告及び決算)
第 48 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事
業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 49 条 この法人の事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(臨機の措置)
第 50 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の
放棄をしようとするときは、総会の表決を経なければならない。

第 8 章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第 51 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数によ
る議決を経て、かつ、法第 25 条第 3 項に定める以下の事項に係る定款の変更の場合、所轄庁の認証を
得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第 52 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)兵庫県知事による設立認証の取消し
2 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得なけ
ればならない。
3 第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、兵庫県知事の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第 53 条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利
活動法人に残余財産を帰属させ、解散の総会で帰属先を議決する。
(合併)
第 54 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の評決を経、か
つ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 9 章 公告の方法

(公告の方法)
第 55 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、内閣府ポータルサイト(法
人入力情報欄)に掲載して行う。ただし、法第 28 条の2第1項に規定する貸借対照表の公告について
はこの法人のホームページに掲載して行う。

第 10 章 雑則

(細則)
第 56 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 玉田 恵美
副理事長 小川 亮一
副理事長 亀山 智行
理事 荻野 美苗
監事 赤西 弘光
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、成立の日から平成 14
年度の決算期に関する通常総会終結のときまでとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設立総会の定め
るところによるものである。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第 49 条の規定にかかわらず、成立の日から平成 15 年 3 月
31 日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に揚げる額とする。
(1)入会金 個人正会員 3,000円
個人賛助会員 3,000円 法人及び団体賛助会員 10,000円
(2)年会費 個人正会員 2,000円
個人賛助会員 2,000円 法人及び団体賛助会員 5,000円